7/9から在留カード開始 出身地が『中国』から『台湾』に ―日本

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 日本で新たな出入国管理および難民認定法(入管難民法)が7月9日から施行される。
 
 日本に中長期滞在する外国人が持つ外国人登録証明書に替わり、ICチップ内蔵の「在留カード」が発行され、これまで「中国」とされてきた台湾籍者の出身地が『台湾』との記載に変更される。また、新制度では、在留期間の上限がこれまでの3年から最長で5年となり、また有効期限内であれば、1年以内に再入国する場合は再入国許可申請が不要となる。