講師の王美花 経済部智慧財産局長
台湾の新商標法と新専利法が、それぞれ本年7月1日と11月に施行される。それに先立ち、財団法人交流協会が特許庁の委託事業として、2月28日、台湾知財セミナー「新専利法、新商標法の改正事項の詳細」を開催した。
講師として、台湾経済部智慧財産局長(台湾特許庁長官)王美花氏と、台湾経済部智慧財産局商標権組長(部長クラス)李淑美氏の二人を招いた。
王氏は、昨年成立した新専利法、新商標法の陣頭指揮を執るなど、法制度や審査基準について智慧財産局内で最も精通している。李氏も商標行政、法制に長年携わるエキスパート。
最近の台湾投資ブームもあり、来場者は定員の150人を超え、予備の席が用意されるほど。
新商標法では、動的画像やホログラムなどにも商標登録の保護対象が拡大される。匂いについては方向づけの段階となっているとのことなどが説明された。また、商標登録に関することも、細かい事例を上げ、わかりやすく解説し、複雑な新専利法も丁寧に解説されていた。