「日台民間漁業取決め」適用水域における漁船操業ルールが改訂

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台湾の亜東関係協会と日本の交流協会は3月4日より、「日台漁業委員会第4回会合」を東京で開催した。同7日、2013年4月10日に署名された「公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の漁業秩序の構築に関する取決め」の八重山諸島以北の逆三角水域および特別協力水域内における漁船操業ルールの修正を行う事で合意した。

このほど双方同意のもとで修正されたのは、主に「分区、分時」の面だった。日台双方の漁船の操業実務に基づき、八重山諸島北方の逆三角形の一部の水域においては、東経124度以東、東経123度以西の2カ所を、日台が昼と夜の1日2交代制で操業する水域として新たに設定することで合意した(適用期間:2015年4月1日~7月末まで)。また、久米島西方の特別協力水域は、昨年同様、北緯26度から北側で日本、南側で台湾の操業ルールを適用するとし、北側の水域の一部西側で台湾船の夜間操業を認める項目を加えた。一方、南側の水域の東側一部では、台湾船が日本の小型船に配慮して操業する事となった(適用期間:2015年5月1日~7月末まで)。この他の水域では、日台双方がそれぞれの漁法で操業できる事を可能とした。

このほか、関係機関などに対し相互に連絡が取れる体制の確保、漁具の放棄及び他漁船の漁具の持ち帰り禁止の徹底、そして漁船保険の整備と加入促進などに取り組むよう要請する事などを確認した。

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