タバコ害防止法改正案決定、喫煙禁止年齢を20歳未満に引き上げ電子タバコは禁止に

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台湾、タバコ害防止法改正案決定(写真提供:中央社)

台湾行政院は1月13日の院会で、「菸害防制法」(タバコ害防止法)の全文改正草案を決定した。立法院での審議に送られる。同草案では喫煙の禁止年齢を「20歳未満」に引き上げるほか、電子タバコが全面的に禁止される。また加熱式タバコなどのタバコ製品を同法の管理対象に加えると共に、禁煙区域を「大専院校」(大学・技術学院・専科学校など)と幼稚園へと広げる。

台湾衛生福利部が院会後に発表した報道資料によると、電子タバコは外観が新鮮で珍しいほか、特殊な味や香りが加えられていることが多いが、その成分は複雑で変化に富んでおり健康への影響を把握するのが難しい。海外では深刻な肺傷害が多く伝えられているほか、死亡例も指摘されている。また台湾でも電子タバコによる肺への傷害とみられるケースが報告されている。さらに電子タバコには青少年や喫煙したことのない人がタバコに初めて触れるようになる「入門効果」があることが明らかだという。

衛生福利部は、こうしたことを考慮して今回新たに「類菸品」というカテゴリーを追加。電子タバコをはじめとする各種「類菸品」(タバコ類似新製品。従来のタバコ原料の物理的な状態を改変した原料、もしくは従来とは異なる原料を使って喫煙を模倣した行動を可能にする電子製品や非電子製品)を全面的に禁止することにした。改正案では電子タバコを含む各種「類菸品」の製造、輸入、販売、供給、展示、広告、使用をすべて禁止する。なお、「類菸品」に対して「菸品」(タバコ製品)の定義はタバコの葉、もしくはニコチンを含有してタバコの葉に代用できる天然の植物を原料にして作られた紙巻きタバコ、タバコ葉(リボン状にカットされたもの)、葉巻など。

また、「菸品」の定義を満たしているため審査を経ないまま発売された新型タバコ(加熱式タバコなど)、もしくはすでに発売済みで、メーカーがその成分や製造過程などを変更したことで未知の健康リスクが懸念されるものについても説明しており、これらの製品を取り扱う業者は製造あるいは輸入に先立って中央主務官庁に健康リスクに関する評価と審査を申請し、認可後に製造や輸入を始めなければならない。中央主務官庁は業者を指定し、一定の期限内に健康リスク評価と審査の申請を行うよう求める。

なお、今回の法改正では、特殊な味が加えられたタバコを禁止する。花やフルーツの香り、チョコレート、ミントの味、そしてその他、中央主務官庁が使用を禁じている添加物をタバコ製品に加えることは認められない。さらにタバコのパッケージに表示が義務付けられている健康被害に関する警告の面積をパッケージの35%から85%へと拡大する。同時に喫煙禁止年齢を従来の「18歳未満」から「20歳未満」へと引き上げる。

衛生福利部は今回の法改正で全面的に禁煙の公共施設に大学・技術学院・専科学校、幼稚園、託児センター、住居を利用した託児施設を加えるほか、バー、ナイトクラブを喫煙室の設置が可能な禁煙施設とする。