元日より外国人の入国禁止~台湾政府が水際対策

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 台湾中央感染症指揮センターは2020年12月30日、外国人の入国を原則禁止する、と発表した。期間は2021年1月1日より1ヶ月間。外国人のうち、居留証(ARC)所持者やビジネス客、台湾人の配偶者・未成年の子供などは例外とする。期間終了後は、感染状況などを見ながら調整・対応する。なお、台湾での乗り継ぎ便の搭乗者も同様の措置となる。
 入国可能な例外対象の外国人は、居留証所持▽外交公務▽ビジネス契約履行▽人道的配慮▽台湾人の配偶者と未成年の子供▽その他特別許可取得―のいずれかに合致する者。一部の国の短期滞在ビジネス客に認めていた「在宅検疫の短縮措置」については、すでに審査を通過した人を除き、検疫期間を14日間に戻す。

台湾では12月30日、英国で最初に発見された新型コロナウイルスの変異種の感染者が初めて確認された。入国禁止は、これに呼応しての措置と見られる。

なお、台湾政府は水際対策の強化策として、入国者には2021年1月15日より、検疫時の滞在先を証明する書類の提示を求める。滞在先は集中検疫所または在宅検疫用宿泊施設を原則とする。自宅での検疫を希望する場合は1人1戸を必須とし、声明書へのサインを求める。

一方、香港・マカオ市民は、居留証所持▽ビジネス契約履行▽多国籍企業の内部異動▽台湾人の配偶者と未成年の子供▽特例許可取得―のいずれかの場合、入境できる。中国籍者は居留証所持者または台湾人の配偶者・未成年の子供、特例許可取得者のみ入境可能。