日本中華聯合總會選挙辦法及び實施公告

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二〇二一年三月六日の第三十八届第四次常務代表委員会の議決に基いて章程第十三条(8)に拠る選挙辦法及び会長立候補届の締め切り日を同年六月三十日午後五時までとする旨公告します。

日本中華聯合總會選挙辦法

第一条
本辦法は日本中華聯合總會章程(以下、本会章程と言う)第十三条(8)の規定によってこれを定める。

第二条
日本中華聯合總會(以下、本会と言う)の会長、常任副会長、常務代表委員、監察委員及び会員代表について、本会章程に規定するもののほか、この辦法の定めるところによる。

第三条
会長、常任副会長、常務代表委員及び監察委員を選任すべき会員代表大会は、現任の会長、常任副会長、常務代表委員及び監察委員の任期の終わる年の七月中にこれを開かなければならない。
前項の会員代表大会の会員代表の選任は、各地総会において、同年の六月二十八日までに完了し、直ちに姓名、生年月日、籍貫、現住所、及び職務等を本会に報告しなければならない。

第四条
会長の選任は、まず会員代表を原則として、それ以外の者は、現任の会長又は各地方華僑総会が推薦し、わが国政府駐日関係代表機関の承認を経た後、会員代表大会において、会員代表の単記無記名投票によりこれを行う。
会員代表大会における議決は別段の定めがある場合を除いては、出席した会員代表(委任状を含む)の過半数を得なければならない。

第五条
監察委員は五名以上八名以下を各地総会から選出する。
ただし定数以上の推薦があった場合は、候補者の中から互選する。

第六条
監察委員は、会長、副会長及び常務代表委員、会員代表を兼任することができない。
本会会長と同地区(各地総会を含む)の者が監察委員長になることは出来ない。

第七条
本会会長に立候補するものは、立候補届、所属華僑団体の推薦状、公約、供託金(金五十万円)を期日までに本選挙委員会に提出しなければならない。
なお、供託金は入金後、如何なる理由に関わらず一切の返金は行わず、本会会計に計上し、本会運営資金に充てる。

第八条
本選挙委員会委員長は、当選者が決まった時、直ちに、会員代表大会に報告するとともに、当選者に当選の旨を告知しなければならない。

第九条
選挙にあたって、その有権者がやむを得ない事由により選挙に出席できない場合、本会が規定する所定の不在者投票用紙にて投票することがで きる。

第十条
会長、常任副会長、常務代表委員及び監察委員の選挙に関する疑義は会員代表大会が決する。

第十一条
この選挙辦法の改正は選挙委員会において出席した委員の過半数の賛成をもって決議し、わが国政府駐日代表機関に報告する。また、本選挙辦 法は可決された日より実施する。

第十二条
選挙の実施に当たって、二ヶ月前に選挙委員会を組織し、選挙辦法に基づいて、選挙に関わる業務を実行する。

第十三条
選挙の実施に当たって、一ヶ月前までに各地総会にその旨を公告する。

二〇二一年六月吉日

東京都港区六本木七‐五‐十、四階
電 話:〇三‐五八四三‐〇五八五
FAX:〇三‐三四〇八‐〇三八二

日本中華聯合總會第三十九届選挙委員会
委員長:南郷成民
副委員長:又井公久 事務局:游美媛 楊淑珍
委 員:南郷成民、又井公久、林月理、
張春美、張儀、鄭裕光、洪里勝信、
陸超、呉坤忠、黄宗民、蔡伸雄